入院時の食事代の一部負担とは?
(公的な医療保険の解説)
入院時の食事代の一部負担とは?
入院した場合、1日の食事代のうち780円までは自己負担となります。 これを超えた分は、公的な医療保険から支払われます。
食事の負担額については、平成18年4月から1日単位から1食単位に変更されました。 それまでは、食事の回数に関わらず1日単位で計算されていました。
■入院時の食事代の一部自己負担額(1日あたり)
自己負担額は収入によって減額されます。
| 対象 | 自己負担額(円) |
| 70歳以上の年金世帯夫婦 年金のみ130万円以下 | 300 |
| 市町村民税非課税者 91日以上 | 500 |
| 市町村民税非課税者 91日以下 | 650 |
| 一般 | 780 |
■70歳以上の人の食事負担
公的医療制度では、高齢者の自己負担額が増える方向へと改正が続いています。 2006年10月から、療養病床に入院する70歳以上の人の食事代(食材料費相当と調理コスト相当)の自己負担が変わりました。 2008年4月からは65歳以上70歳未満の人まで対象となりました。 食事代は、食材料費相当から調理コスト相当も含めた金額になっています。
■居住費
さらに、食事代だけでなく光熱水費などの居住費の一部も負担することになりました。 改正前は約24,000円の自己負担だったのが約52,000円にアップします。 ただし、市町村民税非課税など所得の状況に応じた軽減措置があります。
■医療費の自己負担額
同時に、医療費の自己負担の上限額も変更しました。 70歳以上の一般的な収入の人が1ヶ月入院した場合、 改正前は40,200円だったのが44,200円に増加しました。
改正前は、食事代と医療費をあわせて約64,000円だったのが、 約96,000円となりました。 1カ月では、約32,000円の自己負担の増加です。
■療養病床
療養病床とは、比較的安定した症状に対する医療のことで、 診察・投薬・処置・リハビリなどが行われます。 全国に医療保険が適用される約25万の病床があります。
療養病床に入院中でも、難病治療などの場合では、これまでどおり月額約24,000円の食事代負担 になります。