傷病手当金とは?
(公的な医療保険の解説)
傷病手当金とは?
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
対象は、働いている人で、職場の健康保険(健康保険組合、政府管掌の健康保険、各種共済組合の健康保険名などの社会保険の健康保険 ) に加入している人です。任意継続被保険者もふくまれます。
自営業の方が加入する国民健康保険には、傷病手当金の支給項目がありませんので残念ですが支給されません。
■傷病手当金の支給条件
被保険者が、仕事とは関係のない病気やケガで3日以上連続して休んだときに4日目から支給されます。 最初の3日間のことを待機期間といい、会社の公休日や有給休暇もふくまれます。 入院しなくても自宅療養でも大丈夫です。
傷病手当金の支給額は、1日につき、標準報酬日額の60%(平成19年からアップします。下の「平成19年4月からの改正」を参照してください)に相当する金額になります。 支給期間は1年6ヶ月です。 ただし、休んだ期間に事業主から傷病手当金の額より多い報酬額を受けた場合は支給されません。
■傷病手当金の支給額の調整
次のようなときは、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。
1、事業主から報酬の支給を受けた場合
2、同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときはその合計額)
3、退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合 (いくかの老齢給付を受けるときはその合計額)
以上の金額がそれぞれ、傷病手当金の日額より多いときは傷病手当金の支給はなく、少ないときはその差額が支給されます。
また、年次有給休暇を利用して休業している場合は、報酬の支払いがありますので、 傷病手当金は、年次有給休暇扱い出来ない日(欠勤となる日)にだけ適用されます。
また、病気や傷病により働く事のできない期間について、医師の証明が必要です。 期間については、通院、入院だけでなく自宅療養の期間もふくまれるので、その期間を含めた証明をもらってください。 さらに、その期間の賃金支払いや勤怠などについて、事業主の証明も必要になります。
■平成19年4月からの改正
平成19年4月以降は傷病手当金が増えます。 労働不能1日につき、標準報酬日額の3分の2が支給されることになるのです。 同時に、標準報酬月額の最高限度98万円が121万円まで引き上げられます(下限も9万8千円から5万8千円に広がります)。
ただし、それまで要件があえば支給されていた任意継続被保険者に、傷病手当金が支給されなくなります。
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