船員保険とは?
(公的な医療保険の解説)




船員保険とは?


船員保険とは、船員を対象とした総合保険で、 疾病部門、失業部門(雇用保険にあたる)、年金部門(労働者災害補償保険にあたる)の3部門からなります。

疾病部門は、健康保険(職務外)と労働者災害補償保険(職務上、通勤災害もふくむ)から成り立ちます。

船員保険の被保険者は、 船員法第1条に規定する船員として、船舶所有者に使用される人(船長、海員、予備船員など)です。

船舶とは、船舶法に定める日本船舶、 それ以外の船舶では、日本人または日本法人が借り入れたもの、外国の港まで航海を請け負ったもの、 日本政府が配乗を行っているものなどがふくまれます。

ただし、5トン未満の船舶や、湖や川、港内だけを航行する船舶、30トン未満の漁船の一部、 スポーツやレクリエーション用に使用されるヨットやモーターボートは除かれます。

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