任意継続被保険者とは?
(公的な医療保険の解説)
任意継続被保険者とは?
任意継続被保険者とは、 会社などを退職したときに、自分の意志でそれまで加入していた健康保険の被保険者を継続できるシステムのことです。 継続しない場合は、国民健康保険に加入します。または、家族の被扶養者を選ぶこともできます。
■任意継続被保険者になる方法
任意継続被保険者となるためには、被保険者でなくなった日までに、継続して2ヶ月以上の被保険者期間があることと、 被保険者でなくなった日から20日以内に社会保険事務所、または健康保険組合で被保険者になるための届出をすることの両方が必要です。
ただし、天災地変、交通・通信関係のスト等の正当な理由があれば、20日を過ぎていても大丈夫です。
被扶養者がいる方は、生計維持、同一世帯にの関係にあることを証明するものが必要になります。
■任意継続被保険者の期間
任意継続被保険者となれる期間は、2年間です。 会社員時代と同じように、被扶養者をふくめた保険給付を受けることができます。 ただし、平成19年4月から任意継続被保険者の場合、傷病手当金、出産手当金は支給されないことになります。
■任意継続被保険者の健康保険料
任意継続被保険者の健康保険料は、 退職時の本人の標準報酬月額と、その健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(前年度の9月末のもの、退職が1〜3月なら前々年の9月末のもの)を比較して、 低い方の標準報酬月額が元となります。 健康保険料には、平均標準報酬月額までの上限があります。
任意継続被保険者の保険料は、全額本人負担になります。 会社員時代は、健康保険料を会社と個人で折半していたので半分の金額で済んでいました。
■任意継続被保険者の喪失
任意継続被保険者の喪失は以下の理由によりおこなわれます。
1、任意継続被保険者となった日から起算して2年後。
2、死亡したとき。
3、保険料(最初の保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき。
最初の保険料(当月10日が支払期日)を納付しなかったときは、元々、任意継続被保険者にならなかったという意味になります。
4、就職して別の会社の健康保険の被保険者となったとき
5、船員保険の被保険者となったとき
■(参考)国民健康保険の被保険者を選んだ場合
加入手続きは、住所地の市区町村で行います。 市区町村によって計算方法が違うので、保険料に差があります。
ただ、国民健康保険の保険料は、前年度の所得(1月から12月)や被保険者の有無によって計算されるので、退職した年度は任意継続被保険者の保険料の方が安くなることも多いです。 所得が低く単身の場合は、国民健康保険の方が割安になる可能性もあります。
国民健康保険と任意継続被保険者を比較して安い方を選んでかまいません。 ただし、翌年収入が減ったからといって自分勝手に、国民健康保険に加入したり、家族等の扶養にはいることはできないので注意が必要です。
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