医療保険の保険料の種類
(公的な医療保険の解説)
医療保険の保険料の種類
医療保険の保険料は、被保険者の種類(勤め人、または自営業)によって違います。
1、勤め人(サラリーマン)の場合
毎月の給与から決まった率を掛けた分が保険料として天引きされます。 2003年4月から厚生年金と同じ総報酬制がボーナスにも導入されたので、給与と同じ率がボーナスからも保険料として納めらることになります。
実際には、保険料の半分を会社が負担しているので、給与から引かれている分の倍の保険料がかかっています。 だから、給与が高い人ほど医療保険の負担額も大きいことになります。ただし、扶養家族の保険料がかかりません。
2、自営業、農林漁業、無職者、年金生活者の場合
各市町村の国民健康保険に加入することになります。 国民健保には、被扶養者という考え方はないので、家族全員を被保険者として届け出ることになります。 保険料率は市町村によっても違いがあり、前年の所得に保険料率を掛けることになります。 所得が多い人ほど高くなります。
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