医療保険の扶養家族の条件
(公的な医療保険の解説)
医療保険の扶養家族の条件
会社員の扶養家族(被扶養者ともいう)は医療保険の保険料がかかりません。 扶養家族とは、被保険者に被扶されている家族のことです。
たとえば、親、祖父母、配偶者、子、孫、弟妹であれば、 同居していなくても、被保険者によって生計を維持してもらっているのならば被扶養者と認定されます。 これ以外の3親等の家族の場合は同居が必要になります。
具体的には、年収130万円未満(60歳以上なら180万円未満)が基準となります。 さらに、収入が健康保険に加入している人(被保険者)の2分の1未満であることが条件となります。
また、扶養者が扶養家族の分の健康保険料を納付書で支払えば(つまり、扶養者が支払ったことになる)、 扶養者の方の社会保険料控除額に加えることが出来ます。
■60歳以上で年金をもらっている場合はどうなるの?
年金は種類を問わずすべて収入にふくまれるので、180万円を超えれば扶養者から外れないといけません。 もし、途中で加給年金が減るなどして、年額180万円未満になれば扶養者に戻ることができます。
■パートで働く妻はどうなるの?
年収130万円を超えると、もちろん夫の被扶養者にはなれません。 130万円をちょっと超えたところで手取額が減ってしまうこともあって、 この金額を超えない範囲で働く主婦の方が多いのです。