亡くなった場合は?
(公的な医療保険の解説)
亡くなった場合は?
人が亡くなると、健康保険や労働者災害補償保険(労災)から給付を受けることができます。
■健康保険の場合
会社員の方で健康保険に入っていた場合、埋葬料として一律5万円が支給されます。 (2006年9月までは、1ヶ月分の給料に当たる標準報酬月額でしたが改正されました)。 また、被扶養者の方が亡くなったときも、家族埋葬料として、一律5万円が支給されます。
ただし、国民健康保険ではこの給付はありません。
■労働者災害補償保険の場合
業務災害で亡くなくなった方は葬祭料、通勤災害の場合は葬祭給付が、実際に葬祭をする遺族の方(生計維持の要件はなし)に支払われます。
給付金額は下のいずれか高い方になります。
1、315,000円+給付基礎日額(給料の約1日分)30日
2.給付基礎日額60日
健康保険ではありませんが、国民年金からも支給があります。
■国民年金の死亡一時金
国民年金の1号被保険者で、保険料を3年以上納めている人が亡くなり、 遺族基礎年金を支給する遺族がいない場合、死亡一時金が支給されます。
支給対象者は、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の内の優先順位が一番の方です。
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