医療保険が効かないものって?
(公的な医療保険の解説)
医療保険が効かないものって?
医療保険に入っていても、病院で保険が効かないといわれる医療サービスがあります。 たとえば、以下のようなものがあります。
・通常の出産(ただし、「出産育児一時金」が支給されます)
・不妊治療(ただし、「体外受精」と「顕微授精」には公的助成があります)
・眼鏡や補聴器
・美容整形
・レーシック手術(レーザー角膜屈折矯正手術)
・特殊な歯科補綴(陶製の材料などを使う)
・研究段階の先端医療
・薬局で買う薬
・あんま、はり、マッサージなど
・差額ベッド代
・食事代の一部負担(食事療養費)
生命や健康よりも、審美的な治療が目的となるようなものは医療保険が適用されません。 不妊治療の場合、公的助成があり通算5年間、年間10万円を上限にかかった費用の半額までとなっています。 夫婦の所得を合算して650万円未満が支払い条件となっています。 2007年4月からは年間20万円が上限、所得制限が夫婦合算で730万円未満となります。 2004年度にこの助成制度を利用していた夫婦は、約17,600組になるそうです。
保険で認められていないような特殊な医療行為は、入院や検査も保険が適用されず、全額自己負担になります。 これを、混合診療の禁止といいます。
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