高額療養費制度とは?
(公的な医療保険の解説)




高額療養費制度とは?


医療サービスの中で最も大きいものが、1973年に創設された高額療養費制度です。 高額療養費制度では、毎月の所得に応じて医療費の自己負担の上限額を決めています。

1ヶ月を1日から末日まで(暦月)として計算します。 つまり、月をまたがって診療を受けた場合は、同じ病院で同じ治療を受けたとしても月ごとの計算になります。

高額療養費の自己負担限度額は、70歳を区切りとして以下のように変更されました。

■高額療養費制度の詳細(70歳未満の場合)
自己負担限度額
一般所得者80,100円+(医療費−267,000円)×1%
多数該当世帯44,400円
上位所得者150,000円+(医療費−500,000円)×1%
多数該当世帯83,400円

上位所得者とは、年間所得600万円超、標準報酬月額53万円以上の人のことです。 高額長期疾病の中のひとつ、人工透析の自己負担限度額は1万円から2万円に引き上げられました。

■高額療養費制度の詳細(70歳以上の場合)
自己負担限度額
一般所得者44,400円
上位所得者80,100円+(医療費−267,000円)×1%
外来・個人44,400円
多数該当世帯44,400円

平成18年度税制改正に伴う経過措置として、 「公的年金等控除の見直し」や「老年者控除の廃止」により、現役並み所得者となった方については、 8月(健康保険については9月)から最大2年間、一般所得者としての自己負担限度額が適用されます。

ただし、入院時の食事代や居住費、差額ベッド代、保険外診療などは、高額療養費の対象外となります。 (参考:「医療保険が効かないものって?」)

■複数の医療機関の合算
また、ひとりの人が2つ以上の医療機関にかかった場合も自己負担額の合算ができます。 合算した自己負担額が限度額を超えていれば、払い戻しを受けられます。

ただし、同じ病院でも、医科と歯科は診療科ごとに別計算となります。 さらに、同じ病院でも、各診療科ごとに入院と通院は別計算となります。 ※入院中に歯科以外の診療科を受診した場合は合算されます。

■介護保険との合算
介護保険にも自己負担額の上限があり、75歳以上の一般所得者で約45万円です。 医療費の53万円とあわせると年間で約98万円になります。

2008年4月から高額医療・高額介護合算制度が実施され、2つを合算できるようになります。 限度額は年額56万円が基本となり、医療保険各制度や所得区分ごとに自己負担額の上限が設定されています。

75歳以上の一般所得者の場合、年間上限額が98万円から56万円に下がります。

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