病院と診療所の違いって?
(公的な医療保険の解説)




病院と診療所の違いって?


医療機関は病院と診療所の2種類にわけることができます。 この2つをわける基準は、入院設備(病床ともいう)があるかないかです。

医療法によって、19床以下の小さな医療機関は診療所に区分けされています。 診療所には医科と歯科があり、開業医と呼ぶことも多いです。

病院や診療所を開設するときは、都道府県知事の許可が必要になります。 そして、病床が過剰の地域では病院の開設が許可されないことがあります。

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