出産一時金の対象者の変更
(公的な医療保険の解説)
出産一時金の対象者の変更
■出産育児一時金のアップ
2006年10月からは出産育児一時金が5万円アップして35万円になりました。 (児童手当の対象年齢も小3から小6までに広がりました)
■出産一時金の対象者の変更
ただし、2007年4月以降、出産一時金の対象者は、勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続しているママだけになります。 退職後半年以内に出産した人や健康保険の任意継続をした人は、出産一時金の対象から外れてしまうことになります。
ただし、経過措置があり、実際に対象となるのは、2007年3月31日までに出産手当金の受け取りが確定した人に限ります。 産前分もあるため、子供は2007年5月11日くらいまでに生まれれば該当することになります。
■出産一時金の医療機関への直接支給
また、出産育児一時金は出産してから約1か月後に現金で対象世帯に支払われていました。 厚生労働省では、今年10月から健康保険から医療機関に直接支給するように仕組みを変えることにきめました。 健康保険から病院へ直接入院費用として出産育児一時金が支払われるようになります。
ただし、病院によってこの制度を行なっていない場合もありますので事前に確認してください。
これにより、健康保険が使えない正常分娩で、全額自己負担になっていた分娩費や入院費を準備する必要がなくなりました。
請求方法は、出産予定日まで1ヶ月以内の健康保険の被保険者(つまり産む人)か被扶養者がいる場合、 母子健康手帳や出産予定日を証明する書類を「一時金申請書(事前申請用)」に添付して社会保険事務所に提出します。
その後、35万円までは直接医療機関に支払われます。 費用が35万円未満だった場合は、その差額が被保険者に戻ってきます。
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