労災保険と健康保険の違いについて
(医療保険の解説)




労災保険と健康保険の違いについて


労災保険とは、通勤途中や仕事中でのケガが原因の病気について支給される保険のことです。 医療保険のように自己負担をする必要がなくなります。

たとえば、通勤途上なら労働者災害補償保険の通勤災害として、労災から満額補償されます。 一部負担金として200円だけ徴収されます。 休業が4日以上続けば、休業給付や休業特別支給金も支給されます。原則、期限はありません。

■健康保険
休日中のケガの治療費は、労災ではなく健康保険から給付されます。 3割の事故負担金が必要です。 4日以上会社を休めば、傷病手当金が健康保険から支給されますが、1年6ヶ月までです。

■労災の対象者は?
労災の対象者は、原則的には労働者に限定されています。 中小事業主や会社役員、建設業の一人親方、建設業の下請け会社の役員などには特別加入制度があります。 しかし、労働保険事務組合への加入などが必要となるため、実際に特別加入している事業主は多くはないようです。

また、特別加入したとしても前もって確認できないまま、作業を進めなければならないこともあります。 そのため、事故が起きたとしても労働基準監督署に認めてもらえない場合も起こります。

■労災保険の手続き
仕事上のケガや病気で労災指定病院に搬送されれば、 「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を病院の窓口に提出することで、自己負担額を払う必要がなくなります。

労災指定病院以外で治療を受けた場合は、費用の領収書を「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」に添付して管轄の 労働基準監督署労災課に提出します。労災認定されればお金が戻ってきます。

■中小事業主と健康保険
事業主向けの労災保険に加入していない場合、健康保険によって自己負担が大幅に変わります。 国民健康保険の場合は、労災事故でも3割負担で治療を受けることになります。

ただし、政府管掌のものや組合健保などの健康保険の場合は、労災事故では使えません。 治療費用は全額自己負担となってしまいます。

■労災保険の保険料
労災保険の保険料は、健康保険料が個人の給与から天引きされるのに対して、 全額事業主負担(事業所単位)になります。 1人でも雇用した場合、事業主に労災保険の加入義務が生じます。

■労災保険のメリット
労災保険と健康保険を比較すると、健康保険では治療費、薬剤仕様などに一定の制限があり自由には使えません。 さらに入院したときの部屋代、付き添い看護料、通院費等に一定の基準があり、制限を受けてしまいます。

それに対し、労災保険では治療費は無条件で給付してくれ、入院のときの部屋代、付き添い看護費、通院費など実際にかかった費用も 全て給付されるようになっています。

したがって、業務上の災害では、健康保険より労災保険の方が厚い補償を受けることができます。

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