労災保険の給付の種類
(医療保険の解説)
労災保険の給付の種類
労災保険で給付されるのは、通勤途中や仕事中でのケガや病気だけではありません。 労災保険の給付には大まかに分けて次の6種類があります。
■労災保険の給付
1、療養補償給付、治療費
2、休業補償費(疾病手当金)
休業期間中、一日につき平均賃金の60%(賃金を受けない日の4日目から)支給されます。 2007年4月以降は平均賃金の3分の2相当額に変更されます。
一方、2007年4月以降は任意継続被保険者の傷病手当金(出産手当金も)は廃止になります。
3、障害補償費
後遺障害が残った場合、省令で定める障害等級に応じて平均賃金に定められた日数をかけた金額が 年金または一時金としてもらえます。
4、遺族補償
被害者が死亡した時、遺族が一時金または年金としてもらえます。
5、葬祭料
6、傷病補償年金
傷病の治療開始後1年6ヶ月以上経過した時点で、まだ傷病が治っていないとき、または、後遺症が残った場合に支給されます。 ただし、この年金が支給されると上述の休業補償の給付は行われません。