従業員の健康診断
(医療保険の解説)




従業員の健康診断


労働安全衛生法第66条により、会社は従業員を雇った場合、 1年以内ごとに1回、健康診断を実施する義務があります。

深夜労働や、坑内における業務など、特定の危険な業務などの場合は、 6ヶ月以内ごとに1回実施しなければなりません。

パートやアルバイトなどのような短時間労働者であっても、 一定の条件を満たせば常時使用する労働者と同様に健康診断を受ける必要があります。

定期健康診断の項目は、労働安全衛生規則44条により以下のように定められています。

1、既往歴及び業務歴の調査、 2、自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3、身長、体重、視力及び聴力の検査 4、胸部エックス線検査及び喀痰検査 5、血圧の測定 6、貧血検査 7、肝機能検査 8、血中脂質検査 9、血糖検査 10、尿検査 11、心電図検査です。
これらの項目は受診者の年齢等によって検査を省略できるものもあります。

会社には、健康診断を実施する義務とともに、労働者の健康診断の結果を知る権利もあります。 健康診断の結果は、労働者個人に通知されるとともに、会社にも通知されています。

会社は、健康診断の結果から、所見のあった労働者の健康を保持するために、 必要に応じて、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置をしなければならないとされています。

もちろん、個人のプライバシーの問題でもあるので、 健康診断の実施の事務に従事した者は、 その実施に関して知り得た労働者の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはいけないとされており、 これに違反した場合には罰則も設けられています。

健康診断の費用については、労働安全衛生法では明記がありません。 ただし、労働省の通達では「健康診断は、使用者が労働者に受けさせるべきものであるから、その費用の負担に関しても、使用者側が支払う」こととされています。


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