業務起因性と業務遂行性とは?
(医療保険の解説)




業務起因性と業務遂行性とは?


労災で業務上の災害と認められるためには、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることが必要になります。 このことを「業務起因性」といいます。

さらに、その前提条件として、労働者が労働関係のもとにあったこと(いわゆる、「業務遂行性」のこと)が認められなければなりません。

■業務遂行性の3つの類型
1、事業主の支配・管理下で業務に従事している
2、事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない
3、事業主の支配下にはあるが、管理下を離れて業務に従事している

上記の1と3の場合に発生した災害は、一般的に労災と認められます。 そして、上記の2の場合は一般的に業務災害とは認められません。 就業前後や休憩時間は、実際に仕事をしているわけではないので、行為そのものは私的行為にあたるからです。

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