平成20年4月改正の医療保険の内容(医療保険の解説)
平成20年4月改正の医療保険の内容
平成20年4月から窓口負担割合が改正され、新たに後期高齢者医療制度と高額介護合算療養費が新設されます。
(1)窓口負担割合の改正
・3歳未満の乳幼児2割負担から小学校就学前まで2割負担になります。
・70〜74歳までの方は、平成21年3月まで1割に据え置きされます。ただし、既に3割負担している方は除かれます。
(2)後期高齢者医療制度の新設
・前期高齢者(65歳以上75歳未満)は現在の医療制度にそのまま加入します。
・後期高齢者(75歳以上)は後期高齢者医療制度に加入します。後期高齢者医療制度は、都道府県毎の広域連合が運営します。
(3)高額介護合算療養費の新設
・療養の給付に係る一部負担金、介護保険の利用者負担額 (高額介護サービス費、高額介護要望サービス費が支給される場合は当該部分を控除)が、著しく高額である場合に支給されます。
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