平成20年4月スタートの特定健康診査(特定健診)・特定保健指導とは(医療保険の解説)




平成20年4月スタートの特定健康診査(特定健診)・特定保健指導とは


2008年4月から「特定健康診査(特定健診)・特定保健指導」が始まりました。 生活習慣病の発症や重症化を予防することで、生活習慣病によって増大する医療費を減らすことが目的です。

■「特定健診」の対象は40歳から74歳までの人
法律によって、すべて医療保険者(国民健康保険、政府管掌健康保険、健康保険組合など)に以下のことが義務づけられました。

(1)40歳から74歳までの人を対象に毎年「特定健診」を行うこと。被扶養者の方も受診の対象となります。 健診の項目は「問診」「診察」「身体計測」「血圧」「血液検査」などです。

(2)特定健診の結果からメタボリックシンドロームの該当者、予備群の方には「特定保健指導」を実施すること。 また、特定健診を受けた方全員に、年1回、健診結果の見方、生活習慣病の基礎知識などの「情報提供」が行われます。

■メタボリックシンドロームとは
メタボリックシンドロームとはとは、「内臓脂肪型肥満(腹囲が男性85センチ以上、女性90センチ以上など」に加え、(1)高血糖(2)高血圧(3)脂質異常の 危険因子を2つ以上持っている状態のことです。 1つ以上当てはまる場合は「予備軍」となります。

■「特定保健指導」は3段階に階層化
特定健診の結果と、喫煙歴の有無から、生活習慣病の発症リスクを判定します。 リスクの程度によって「情報提供」「動機付け支援」「積極的支援」の3段階に分けられます。

保健指導を必要とする「動機付け支援」「積極的支援」に分類された方は、 医師や保健師、管理栄養士による面接・指導の下に、生活習慣の改善に取り組むことになります。

また、支援が必要とされた方は、自ら具体的な生活改善の行動計画を作成します。 さらに、6ヶ月後に、その計画の効果の確認(評価)が行われます。


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