指定代理請求人制度
指定代理請求人制度
指定代理請求人制度とは、所定の保険金や給付金等の受取人が特別な事情があって保険金等を請求できないときに、 受取人に代わって、あらかじめ指定しておいた代理人が請求できる制度のことです。
たとえば、リビングニーズ特約(余命半年といわれたときに使える)、がん、心筋梗塞、脳卒中などの特定疾病保障保険の診断一時金、 死亡と同等とされる高度障害保険金や入院給付金などで指定代理請求人制度を使うことができます。
上のようなケースの場合、本人が余命、もしくは病名(たとえば癌とか)を知らされていなかったり、 脳卒中の後遺症で言語障害になったり、手の麻痺や骨折で字がかけなかったり、 心神喪失の状態にあったりして、本人が請求することが不可能になることがあります。
そうなった場合に備えて、保険契約のときに、被保険者の同意を得れば、契約者は指定代理請求人を指定することができるのです。 せっかくの保険金を必要なときにスムーズに受け取れるための制度といえます。
指定代理請求人の指定は、契約時だけでなく、契約途中でも、 被保険者の同意を得られれば指定したり変更することができます。
■指定代理請求人になれる人とは?
指定代理請求人の範囲は、一般的には、被保険者と同居または生計を一にする戸籍上の配偶者、直系血族、 被保険者と同居または生計を一にする3親等内の親族です。
ただし、保険会社によって、保険金や給付金の種類、代理請求人の指定できる範囲などに違いがあるので確認してください。
■指定代理請求人が請求するときの注意点
保険会社が、指定代理請求人に保険金を支払うことで、保険金額や保険料などが変わることで、 本人が引き落とし通帳などの明細から気づくことがあります。
もし、本人から、保険会社に確認の問い合わせがあった場合、保険会社は当然、支払いについて答える義務が生まれます。 保険会社によっては、指定代理請求人に連絡することもあります。 指定代理請求人が請求する場合は、そういった点に気をつけなければいけません。